日本橋で100年 築いてきた安心と信頼 三宅歯科医院

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル3F

電話: 03-3241-2037

ご予約・お問合せはどうぞお電話ください。

▲:第1,第3土曜日の診療時間は9:30~13:30
(休診日:第2,第4,第5土曜・日曜・祝日)
診療時間
10:00~15:30
16:00~19:00
医療費控除について

医療費控除について

「医療費控除(いりょうひこうじょ)」、聞いたことはあっても具体的に説明することが難しい専門用語のように感じます。 皆さまにとって大切な制度ですので、歯科治療の含めて分かりやすくご説明していきます。 特に確定申告をされている方にはお役に立つはずです。

医療費控除とは

医療費控除の明細書

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、ご自身やご家族のために支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に適用される制度です。 確定申告を行うことで所得税の一部が還付され、翌年の住民税も軽減されます。

歯科医院では、保険診療だけでなく、インプラント治療・矯正治療・セラミック治療・入れ歯(ノンクラスプ義歯など)といった自費診療の費用も広く対象となります。

「自費診療は高価だから……」と諦めていた方も、この制度を活用することで実質的な負担を抑えて、質の高い治療を選択することが可能です。 生計を共にするご家族の分も合算できますので、大切に領収書を保管しておきましょう。

歯科治療で対象となる費用

治療中のイメージ

医療費控除は、ご自身のためだけでなく、「生計を共にするご家族」のために支払った医療費も合算して申請できます。 対象となる期間は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額となります。

1. 治療にかかる費用(保険・自費)

歯科医院において、控除の対象となる主な費用は以下の通りです。 歯科医師による診療や治療の対価は、基本的にすべて対象となります。

  • インプラント治療の費用
  • セラミックや金歯・銀歯などの詰め物・被せ物
  • 矯正治療(歯並びが悪いために噛み合わせに問題がある場合など、機能回復を目的とするもの)
  • 入れ歯(義歯)やノンクラスプ義歯の費用
  • 保険診療の自己負担分

2. 通院のための交通費

意外と忘れがちなのが、通院にかかった交通費です。

  • 電車・バスなどの公共交通機関の運賃
  • お子様の通院に付き添いが必要な場合の付添人の交通費
  • (緊急時や公共交通機関が利用できない場合の)タクシー代

電車やバスの領収書はどうすればいい?

電車やバスなどの公共交通機関は、領収書が発行されないため、「通院ノート」や「家計簿」への記録、またはスマートフォンのメモなどで代用可能です。 以下の内容を控えておきましょう。

  • 通院した日付
  • 利用した交通機関名(〇〇線、〇〇バスなど)
  • 乗車区間(〇〇駅 〜 日本橋駅など)
  • 運賃(往復金額)

医療費控除の対象外となる例

ホワイトニング

歯科治療に関連する費用であっても、美容目的のものや直接治療に関係のない費用は、医療費控除の対象外となります。

1. 美容を目的とした処置

見た目を整えることを主目的とした処置は対象になりません。

  • ホワイトニング(歯を白くするだけの処置)
  • 審美目的のみの成人矯正(健康上の問題がない場合)※1

2. 通院に伴う「自家用車」の費用

公共交通機関とは扱いが異なるため、注意が必要です。

  • ガソリン代
  • 駐車場の料金
  • (※電車やバスが利用できる状況での)タクシー代

3. その他、治療に直接関係ないもの

  • 歯ブラシや歯磨き粉などのケア用品の購入費
  • ローンを利用した場合の金利や手数料(治療費本体のみが対象となります)

(※1)成人の矯正治療について

「成人の矯正は医療費控除の対象外」と思われがちですが、実際には多くの場合で対象となります。

ポイントは、その矯正が「歯並びの悪さによる噛み合わせの不備や、咀嚼(そしゃく)障害を改善するためのもの」であるかどうかです。 大人の矯正であっても、単に歯を白く綺麗に並べるだけでなく、健康維持や機能回復を目的としていると歯科医師が判断した場合は、医療費控除の対象として認められます。

税務署から「診断書」の提出を求められることがありますので、必要に応じて診断書の発行も承っております。 ご自身のケースが対象になるか不安な方は、診断時にぜひお気軽にご相談ください。

控除額の計算シミュレーション

医療費控除のシミュレーションイメージ

医療費控除によって実際に「いくら戻ってくるか」は、以下のステップで算出できます。 計算を始める前に、まずはよくある具体例を見てみましょう。

1. 【具体例】還付金と節税額の目安

例えば、インプラント治療などで40万円を支払った場合のケースです。

年収の目安
約500万円(所得税率10%の場合)
支払った医療費
400,000円
医療費控除額
300,000円 (※40万円 − 10万円)
所得税の還付金(目安)
約 30,000円
翌年度の住民税軽減額(目安)
約 30,000円
トータルの節税額
約 60,000円

ポイント: 確定申告で戻ってくる「所得税」だけでなく、「翌年の住民税」も安くなるため、トータルの節税効果は還付金の約2倍になるケースが多くなります。

2. 計算の仕組み

控除額の計算式は以下の通りです。

医療費控除額の算出

(実際に支払った金額 – 保険等で補填された額) – 10万円(※) = 医療費控除額
※総所得が200万円未満の方は「所得金額の5%」を差し引きます。

還付金額の算出

医療費控除額 \times 所得税率(5%~45%) = 還付金
※所得税率は、年収に応じて段階的に決まります。

ご自身の数字を入力して、目安を確認してみましょう。

3. 【簡易シミュレーター】

年収と歯科治療費を入力して、節税額の目安を確認してみましょう。

【シミュレーションに関するご注意】

  • 本ツールで算出される金額は、令和8年(2026年)現在の税制に基づいた概算(目安)であり、実際の還付額・減税額を保証するものではありません。
  • 住宅ローン控除やふるさと納税、その他の所得控除の利用状況により、実際の税率は変動する場合があります。
  • 正確な金額については、お住まいの地域を管轄する税務署、または税理士へご確認ください。
  • 本ツールを利用したことによって生じた損害等について、当院では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本シミュレーションは概算です。他の控除状況により実際の金額とは異なる場合があります。 詳細は国税庁ウェブサイトでご確認ください。

申請に必要なものと手続きの流れ

申請手続き

医療費控除の申請は、1年間の医療費をまとめて、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。 最近ではスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、ご自宅から簡単に手続きが可能です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(または通知カードと身分証明書)
  • 医療費控除の明細書(または医療費通知)
  • 還付金の振込先口座情報(ご本人名義のもの)
  • スマートフォンのマイナポータルアプリ(e-Tax利用時)

【当院からのお願い】

当院の窓口で発行する「領収書」は、医療費控除の証明として5年間の保存義務があります。 再発行は致しかねますので、大切に保管をお願いいたします。

申請のステップ(e-Taxの場合)

  1. 領収書の整理・集計
    当院や他の医療機関の領収書を1年分まとめます。通院にかかった交通費のメモも忘れずに準備しましょう。
  2. 確定申告書等作成コーナーへアクセス
    国税庁のサイト、またはスマホの「マイナポータル」アプリから申請画面へ進みます。
  3. マイナポータル連携で自動入力
    当院の「マイナ受付」をご利用いただいている場合、マイナポータル経由で医療費情報を自動取得できるため、手入力の手間が大幅に省けます。
  4. 送信・完了
    画面の指示に従ってデータを送信すれば完了です。数週間後に指定口座へ還付金が振り込まれます。
menu
↑UP